「特定商取引法」とは、“特定の取引形態”をもった販売に対して、クーリング・オフなどのルールで消費者を守るように定められた法律で、略して「特商法」とも言われます。改正法は、2021年6月16日に公布、そして2022 年6月1日から施行されます。(一部の商法対策は施行済み)

今回は、通信販売(以下、通販)において、この特商法の改正で気をつけるべき点を見ていきましょう。

通販は、“特定の取引形態”に含まれる。

特定の取引形態とは、訪問販売、通信販売(通販)、連鎖販売取引などです。事業者によっては悪質な勧誘や取引が行われる可能性があり、そのような行為を取り締まり、消費者を守るために特商法が定められています。

通販でおなじみの「定期購入」表示に改正が。

月に1回化粧品が届く、健康食品が届くなど、通信販売において「定期購入」はおなじみの購入方法。しかし、会社によって少しずつルールが違うなど、慣れていない人にはわかりづらく、心配な面がありました。また、実際に詐欺的で不適切な広告表示の温床になっていた現実も。この定期購入の表示について見直されたことが、今回の改正の最大のポイントになります。

通販における特商法改正のポイント

それでは主な改正内容を見ていきましょう。

●定期購入でないと誤認させる表示などを直罰化(第12条の6)

「『初回無料』『お試し』と書かれていたのに、実際は定期購入が条件だった」などの事態を防ぐために、以下の6項目の表示が義務化されます。違反の場合は罰則になります。これは、サブスクリプション課金のサービスにも適用になります。

表示が義務化される6項目

  1. 販売価格等
  2. 支払時期
  3. 権利移転時期
  4. 期間についての定め
  5. 売買契約及び役務提供契約の申込みの撤回または解除
  6. 商品等の分量

●誤認表示で申し込んだ場合、取消が認められるように。(第15条の4)

定期購入でないと誤認させる表示によって申し込んでしまった場合に、取り消すことができる制度が創設されます。

●契約解除の妨害の禁止(第13条の2)

「『いつでも解約可能』と謳われているのに、実際は別料金が発生するために購入せざるを得ない」などの状況を防ぐため、契約の解除を妨害するような行為の禁止が明記されます。

●上記について、消費者に代わって消費者団体が差止請求できるように。(第58条の19)

今回新しく定められた「定期購入でないと誤認させる表示」「契約解除の妨害」について、一般の消費者に代わって適格消費者団体が差止請求の裁判を起こすことができるようになります。

●クーリング・オフ通知のデジタル化(第9条など)

消費者からのクーリング・オフの通知について、これまでの書面送付に限らず、電子メールの送付等で行うことが可能になります。

●契約書面のデジタル化(第4条など)※施行日未定

契約書面等について、消費者の承諾を得て、電子メールの送付等で行うことが可能になります。

まとめ

いかがでしたか? 広告などで取引要項を記載する場合には、法律遵守はもちろんのこと、制定外の部分でも消費者に誤解のない、わかりやすい書き方を目指したいですね。