テレビを付ければ流れてくる数々のCM。
テレビは、一度に多くの方々に視認してもらえるコンテンツであり、何度も繰り返し放送することで視聴者に大きな影響を与えることができます。その一方で限られた時間内で効果的に表現をしなくてはいけないデメリットもあります。
今回は、このCMがテレビで流れるまでに必要な考査についてお話していきます。

TVでCMが流れる為に必要な考査

前述した通り、テレビは一度に多くの方々に視認してもらえます。そして、限られた時間の中で最大限に効果的な内容にする為、様々な工夫を凝らします。その工夫が行き過ぎたものにならないよう、各テレビ局による考査が発生します。

考査の手順としては、「台本考査」⇒「オフライン考査」⇒「完パケ考査」となっております。

台本考査

映像を制作する前に見てもらえる絵コンテと文章による大まかな考査。

オフライン考査

台本考査で指摘を受けたことを基に制作したCMを考査してもらう。
なるべく完成形がベターですが、ナレーションやつなぎが大まかでも大丈夫。ただし、どういった内容が入るかの説明は必要。

完パケ考査

台本考査、オフライン考査を経て実際に流れるCMを最終的に考査してもらう。
この考査が受理されないと放送ができない。

テレビ局の広告を扱う上での規制

大きく分けて、法令による規制と業界の自主規制があります。

法令による規制

業種・取引形態を問わず適用される「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」や業種別に適用される「医薬品医療機器法(薬機法)」「食品衛生法」など

業界の自主規制

テレビ局による自主規制

CMでできる表現と出来ない表現

以下、実際に考査でNGとなった表現の一例です。

・before/after表現…使用前と使用後の映像や数値を比較することは、優良誤認表現であり、景品表示法に抵触する恐れがあります。視聴者に誤解を与えますので改稿をお願いします。

・有識者(専門家)の出演とコメント…専門家等の推奨表現。削除して下さい

・売上○○本突破…根拠資料の提出をしてください。

・創業○○年記念…創業年が分かる根拠資料の提出をしてください。

では、実際にどのような表現なら問題なく放送できるのでしょうか?
例えば、健康食品なら「健康維持」「栄養補給を目的とした表現」「組織機能の一部増強増進」や「美容を目的とした」ものであれば、医薬品的な効果効能ではないとして表現が許されると考えます。
例えば「食生活は食品のバランスをとりつつ、ビタミンも摂取して健康を維持しよう」や「美容のためにコラーゲンを補給しましょう」などが考えられます。

まとめ

・CMを流すためには各テレビ局による考査が必要
・テレビ局によるCMを取り扱う規制がある
・CM上できない表現もあるが、効果的に表現できる方法もある

いかがでしたでしょうか?CMを流す場合には考査も意識した表現を考えることも重要です。

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